オープンイノベーション促進税制

概要
経済産業省では、令和2年度税制改正において、令和2年4月1日から令和4年3月31日
までの間に、国内の事業会社またはその国内CVCが、スタートアップ企業との
オープンイノベーションに向け、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する
場合、その株式の取得価額の25%が所得控除される制度を創設しました。
詳細につきましては制度概要資料をご参照ください。
要件
1.対象法人
  ●本税制の対象法人は、青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業との
   オープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人。
  ●加えて、対象法人が主体となるCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)
   が出資する場合も対象。
2.出資を受けるスタートアップ企業の要件
  ●設立10年未満の未上場スタートアップ 等
3.出資の要件
  ●純投資目的ではなく、5年以上の株式保有を予定する1件あたり1億円以上の
   大規模出資
   ※中小企業の出資の場合は1件あたり1,000万円以上。海外スタートアップ企業
    への出資の場合には、一律1件あたり5億円以上。
  ●オープンイノベーション要件を満たす出資

適用期間
令和2年4月1日~令和4年3月31日の間に行った出資が対象
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html